支援制度サーチ

福島県や各市町村では、移住に関する様々な支援制度があります。
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94件ありました
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【福島市】移住引越支援金

移住して新たな生活を始める方に引越費用を支援します!

(引っ越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用に係る経費等)


【福島市】結婚等新生活支援事業補助金 (新婚世帯等の住居費・引越費用支援)

福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!


【会津坂下町】会津坂下町住宅取得支援制度

新築住宅・新築建売・中古住宅を購入された方に最大70万円補助します。

県外移住者の方はさらに加算になる可能性があります。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

【中島村】中島村結婚新生活支援事業

結婚を機に新生活を迎える際に、補助金を受けられます。

補助額●夫婦ともに年齢が満30歳未満の場合は最大60万円/1世帯。
●夫婦ともに年齢が満40歳未満の場合は最大30万円/1世帯。
補助対象者次の要件すべてに該当すること。
●中島村内に住所がある。
●対象となる住居が中島村内にある。
●婚姻日において、夫婦の年齢がともに満40歳未満である。
●世帯の所得(所得証明書をもとに、申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
●他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
●過去にこの補助を受けたことがないこと。
●村税を完納していること。
ホームページ中島村結婚新生活支援事業補助金 | 中島村公式ホームページ 

 

  • 福島県(広域)
  • 中通り
  • 住まい
  • 子育て
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_200.html

【中島村】中島村移住・定住支援事業

東京圏からの移住の際に、支援金を受けられます。


支援額●2人以上の世帯の場合:1,000,000円/1世帯
●1人の単身世帯の場合:600,000円/1世帯

◆世帯内に18歳未満のお子さんがいる場合、お子さん1人につき1,000,000円加算世帯内に18歳未満のお子さんがいる場合、お子さん1人につき1,000,000円加算
支給対象者次の(1)の要件を満たし、(2)(3)(4)(5)の要件に該当すること。また、2人以上の世帯の場合は(6)の要件を満たすこと。
(1)移住等に関する

①移住に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●住民票を中島村に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者はたは法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していた。
●住民票を中島村に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通信していた。
●ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
②移住先に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●申請日において、中島村への転入後1年以内である。
●申請日から5年以上、中島村に継続して居住する意思を有している。
③その他の要件:次の要件すべてに該当すること。

●暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
●日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者等のいずれかの在留資格を有している。
(2)就業に関する要件

①一般の場合:次の要件すべてに該当すること。

●勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在する。
●就業地が、福島県が移住支援金の対象としているマッチングサイトまたは他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものである。
●就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
●週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職している。
●マッチングサイトに掲載している求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である。
当該法人に、移住支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
②専門人材の場合:福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の要件すべてに該当すること。

●勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
●週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。
●当該就業先において、移住支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
●目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
(3)テレワークに関する要件:次の要件すべてに該当すること。

①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思による移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
②デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中でm所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
(4)関係人口に関する要件:次の①および②の要件を満たすこと。

①(ア)~(エ)のいずれかに該当すること。

(ア)福島県または中島村、中島村の関係団体が主催するまたは参加した移住関連イベントに参加した。
(イ)中島村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している。
(ウ)中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している。
(エ)多拠点で生活しており、中島村を活動の拠点の一つとしている。
②次の要件(ア)~(ウ)の要件に該当すること。

(ア)福島県内の企業に就業し、かつ次の要件すべてに該当すること。

●週20時間の無期雇用契約である。
●就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(イ)福島県内で新規に起業し、開業の届出をしている。
(ウ)福島県内で就農している。
(5)起業に関する要件:福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている。
(6)世帯に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●移住元において、申請者を含む2以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元において一同世帯に属している。
●移住支援金の交付申請日において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属している。
●移住支援金の交付申請日において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内である。
●申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
ホームページ中島村移住・定住支援事業 | 中島村公式ホームページ 

 

  • 福島県(広域)
  • 中通り
  • 住まい
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_199.html

【中島村】中島村移住支援金

福島県外からの移住の際に、補助金を受けられます。


補助額100,000円/1世帯
補助対象者次のすべてに該当する必要があります。
●移住した日前10年間、中島村に居住していない。
●申請日において、中島村に移住している。
●過去にこの支援金を受けていない。
●申請日から5年以上継続して中島村に居住する意思があること。
●中島村への転入事由が、出産、転勤、就学等の一時的な住民登録でない。
●生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない。
●老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設等これに類する福祉施設への入所を目的とした住民登録でない。
●新規取得した住宅の所有者である。
●申請者および同居する世帯員が、住宅の所在地に住民登録をしている。
●申請者および同居する世帯員が、日本人または外国人であって、永住者日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者等のいずれかの在留資格を有する。
●世帯員の最高齢が65歳未満である。ただし、転入事由が中島村内での起業の場合を除く。
●他の移住に関する補助等を受けていない。
●暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
ホームページ中島村移住支援金 | 中島村公式ホームページ 

  • 福島県(広域)
  • 中通り
  • 住まい
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_190.html

【会津坂下町】結婚新生活応援事業補助金

新婚世帯の方へ住居費用と引っ越し費用を補助します。

会津坂下町で新しい暮らしをしませんか?

【浪江町】Fターン移住支援事業補助金

Fターン移住支援事業補助金について
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住の人が県内の市町村へ移住し、一定の要件を満たした方に対して移住支援金を交付します。
移住支援金
単身世帯 60万円2人以上の世帯 100万円

※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
※子育て加算の対象となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方になります。


【移住元に関する要件】
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏※に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏※に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間


※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
※条件不利地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村


【移住先(浪江町)に関する主な要件】
次のすべてに該当すること
・平成31年4月1日以降に浪江町に転入したこと。
・移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他本制度について詳しくは以下リンクよりご確認ください。


詳しくは浪江町のページをご確認ください。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町役場企画財政課 移住推進係
電話:024-23-5764

【相馬市】移住支援金

東京圏からの移住者のうち、要件を満たした場合に移住支援金を支給します。

  • 浜通り
  • 住まい
  • しごと
  • 子育て
  • 教育
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_74.html

【田村市】福島県12市町村移住支援金

原発事故からの復興・再生の加速化のために県外から移住し、長く定住する人に対し、一世帯最大200万円、単身者最大120万円を支援します。

  • 中通り
  • 住まい
  • しごと
  • 子育て
  • 教育
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_104.html

【只見町】U・Iターン等促進助成金

【石川町】移住支援金

【東京圏から町内へ移住した方が、移住支援金支給要件を満たした場合】

 ・世帯 100万円支給

 ・単身 60万円支給

 ・18歳未満の世帯員がいる 一人当たり100万円を追加支給


【石川町】移住定住促進家賃補助金

本町へ住民登録した方のうち、町内外の事業所に正社員として勤務又は本町で業を営む40歳未満の方に町内企業は月額1万5千円上限、町外企業は月額1万円を上限に最大36か月補助。

【玉川村】支援制度一覧

玉川村では、移住前の相談やお試し移住から移住の際の引越し費用等の補助、移住後の各種サポート等について下記のページにまとめています!

気になる制度等がある場合には、お気軽にお問い合わせください!

移住するなら福島県玉川村!(補助金等支援情報)|企画政策課|玉川村 (vill.tamakawa.fukushima.jp) 

  • 中通り
  • 住まい
  • しごと
  • 子育て
  • 教育
  • 体験
  • 相談
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_69.html

【浪江町】福島県12市町村移住支援金

福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付します。
また、令和5年4月からは子育て世帯への加算が新設されました。


【子育て世帯加算の内容】
令和5年4月1日以降に、東京圏(条件不利地域を除く)から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり最大100万円が加算されます。

※東京圏=東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈村、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村


単身の場合世帯の場合
最大120万円最大200万円


詳しくはパンフレットもしくは福島県のページをご確認ください。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
電話:0570-057-236(年末年始を除く平日 9時~17時)

【浪江町】浪江町定住促進結婚支援金

浪江町に移住後に結婚されたご夫婦の結婚生活を応援します。

【対象要件】
①令和3年4月1日以降に夫婦のいずれか、または夫婦ともに新たに浪江町に移住された方で、移住後3年以内に婚姻届けを提出された夫婦または、令和3年4月1日以降に婚姻届けを提出し、婚姻届け受理日から3か月以内に夫婦のいずれかまたは夫婦ともに浪江町に移住された夫婦。
②夫婦ともに過去にこの支援金の交付を受けていないこと。
③支援金申請日現在において夫婦ともに45歳以下。
④町税等の滞納がないこと。
⑤夫婦ともに概ね5年以上、浪江町に居住する意思があること。
⑥ご夫婦ともに浪江町内に居住していること。


お祝い金
移住者のご夫婦一組につき 20万円

【加算】
ご夫婦どちらかが福島県外からの移住者 15万円
ご夫婦どちらかが浪江町地域おこし協力隊 15万円


申請期間
婚姻の日から1年経過した日から1年以内


結婚記念品プレゼント
結婚記念品をプレゼントしています。対象と思われる方は下記問い合わせ先へお申込みください。
※記念品は婚姻・転入後すぐお申込みいただけます。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町企画財政課移住推進係
電話:0240-23-5764

【浪江町】浪江町子育て支援家賃補助金制度

子どもが町内の小・中・こども園に通う子育て世帯に、賃貸住宅の家賃の一部を補助します。

【対象要件】
浪江町に住民登録があり、高校を卒業するまでの子どもと浪江町内に同居、養育し、家賃を支払っている世帯。
※社宅、官舎、寮等の給与住宅や2親等以内の親族が所有する住宅に入居している場合は対象外。
※福島県または浪江町から同様の家賃補助を受けている方は対象外。


家賃補助
月3万円(上限)
家賃の月額から勤務先の住宅手当等を差し引いた額の1/2以内


詳しくは浪江町のページをご確認ください。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町役場教育総務課子育て支援係
電話:0240-34-0252

【浪江町】新規就農者確保促進事業

新規就農希望者等に、一定の収入補助、家賃の一部を補助します。


収入補填(対象:認定新規就農者)就農準備資金(対象:研修期間中の研修生)家賃補助
月10万円×24カ月受給者は月5万円月6万円×24カ月
家賃が6万円未満の際はその額


詳しくはパンフレットをご確認ください。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町農林水産課農政係
電話:0240-34-0245

【浪江町】浪江町空き家改修等支援事業補助金

移住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者等が自ら居住する空き家の改修、ハウスクリーニング、残置処分及び空き家の除去する場合に一定の要件の下浪江町の補助金が受けられます。


主な要件
  • 補助対象者:次の空き家を購入又は賃借した方
    1. 移住者
    2. 子育て世帯
    3. 新婚世帯
    4. 避難者
    5. 既空き家居住者


補助対象物件

  • 自ら居住するために新たに購入又は賃借した空き家
  • 交付申請後に対象工事等が申請年度内に完了し、申請年度内に定住すること など
補助内容金額
空き家の改修最大150万円(対象経費の1/2以内)
ハウスクリーニング
残置処分等
最大30万円(対象経費の1/2以内)
地域活性化加算1要件毎に10万円
  • 要件1 子育て世帯又は新婚世帯
  • 要件2 補助対象者又は世帯構成員が町内の事業所に就業
  • 要件3 町内の事業者が建築工事等を請け負い、改修する場合
空き家の除却最大80万円(対象経費の1/2以内)
(空き家の所有者が自ら居住するための住居を建設する際に、既設の空き家を解体する場合)
  • ※補助対象者や補助対象物件等の各要件の詳細については、浪江町企画財政課移住推進係までお問い合わせください。


詳しくは浪江町のページをご確認ください。


<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町企画財政課移住推進係
電話:0240-23-5764

【浪江町】個人住宅再建支援補助金

町内の個人住宅の再建工事費用(新築・リフォーム・修繕等)の一部を補助します。


再建工事費用
25万円(上限)


詳しくはパンフレットをご確認ください。

<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町役場住宅水道課住宅係
電話:0240-34-0232

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