県営住宅
県営住宅の入居資格や入居申込みについての情報を掲載しています。
県営住宅等について
○県営住宅(準県営住宅含む)とは
比較的収入が低く、住宅に困っている方のために県が国の補助を受けて建設した住宅です。
○特別県営住宅とは
中堅所得者層の家族世帯向けの住宅です。
具体的には、公営住宅の入居資格より世帯収入が多い世帯(世帯収入158,000円以上~ 487,000円以下)を入居対象者としています。
入居資格
県営住宅に入居することができる方は、次の全ての要件を備えていることが必要です。
1 自ら居住するための住居を必要としている方(詳細については、各地区の県営住宅管理室にお問い合わせください。)
2 現に同居し、または同居しようとする親族があること(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含みます。)
なお、次のいずれかに該当する方は、単身での入居も認められています。
ただし、常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。(詳細については、各地区の県営住宅管理室にお問い合わせください。)
(1)年齢が60歳以上の者
(2)障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障害の程度が次に掲げる程度である者
・身体障がい者 1級~4級までのいずれかに該当する程度
・精神障がい(知的障がいを除く) 1級又は2級に該当する程度
・知的障がい 精神障がいの程度に相当する程度
(3)戦傷病者手帳所持者(特別項症から第1款症)
(4)被爆者(厚生大臣の認定を受けた者)
(5)生活保護法に基づく被保護者
(6)海外からの引揚者(本邦に引き揚げられた日から起算して5年を経過しない者)
(7)ハンセン病療養所入所者
(8)配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了た日から起算して5年を経過していない者
・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(9)支援対象避難者(平成23年3月11日時点で中通り及び浜通りの避難指示区域以外に居住していた者)
(10)収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな県営住宅への入居が必要と認められる者
(11)被災者等(東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者等)
(12)居住制限者(避難指示区域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者)
3 世帯の収入が、基準収入額以下であること。
・一般世帯の基準収入額・・・・・158,000円
・裁量世帯(高齢世帯・障がい者世帯・子育て世帯等)の基準収入額・・・・・214,000円
【基準収入額の算定】
※算定の詳細については、各地区の県営住宅管理室へお問い合わせください。
4 県税を滞納していないこと。
5 過去県営住宅等に入居していた期間の家賃が滞納されていないこと。
6 暴力団員その他県営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者ではないこと。
7 過去に県営住宅等において明渡し請求を受けた者でないこと。