支援制度サーチ

福島県や各市町村では、移住に関する様々な支援制度があります。
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【中島村】中島村結婚新生活支援事業

結婚を機に新生活を迎える際に、補助金を受けられます。

補助額●夫婦ともに年齢が満30歳未満の場合は最大60万円/1世帯。
●夫婦ともに年齢が満40歳未満の場合は最大30万円/1世帯。
補助対象者次の要件すべてに該当すること。
●中島村内に住所がある。
●対象となる住居が中島村内にある。
●婚姻日において、夫婦の年齢がともに満40歳未満である。
●世帯の所得(所得証明書をもとに、申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
●他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
●過去にこの補助を受けたことがないこと。
●村税を完納していること。
ホームページ中島村結婚新生活支援事業補助金 | 中島村公式ホームページ 

 

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  • 中通り
  • 住まい
  • 子育て
https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_200.html

【中島村】中島村移住・定住支援事業

東京圏からの移住の際に、支援金を受けられます。


支援額●2人以上の世帯の場合:1,000,000円/1世帯
●1人の単身世帯の場合:600,000円/1世帯

◆世帯内に18歳未満のお子さんがいる場合、お子さん1人につき1,000,000円加算世帯内に18歳未満のお子さんがいる場合、お子さん1人につき1,000,000円加算
支給対象者次の(1)の要件を満たし、(2)(3)(4)(5)の要件に該当すること。また、2人以上の世帯の場合は(6)の要件を満たすこと。
(1)移住等に関する

①移住に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●住民票を中島村に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者はたは法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していた。
●住民票を中島村に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通信していた。
●ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
②移住先に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●申請日において、中島村への転入後1年以内である。
●申請日から5年以上、中島村に継続して居住する意思を有している。
③その他の要件:次の要件すべてに該当すること。

●暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
●日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者等のいずれかの在留資格を有している。
(2)就業に関する要件

①一般の場合:次の要件すべてに該当すること。

●勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在する。
●就業地が、福島県が移住支援金の対象としているマッチングサイトまたは他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものである。
●就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
●週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職している。
●マッチングサイトに掲載している求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である。
当該法人に、移住支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
②専門人材の場合:福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の要件すべてに該当すること。

●勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
●週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。
●当該就業先において、移住支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
●目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
(3)テレワークに関する要件:次の要件すべてに該当すること。

①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思による移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
②デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中でm所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
(4)関係人口に関する要件:次の①および②の要件を満たすこと。

①(ア)~(エ)のいずれかに該当すること。

(ア)福島県または中島村、中島村の関係団体が主催するまたは参加した移住関連イベントに参加した。
(イ)中島村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している。
(ウ)中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している。
(エ)多拠点で生活しており、中島村を活動の拠点の一つとしている。
②次の要件(ア)~(ウ)の要件に該当すること。

(ア)福島県内の企業に就業し、かつ次の要件すべてに該当すること。

●週20時間の無期雇用契約である。
●就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有している。
●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(イ)福島県内で新規に起業し、開業の届出をしている。
(ウ)福島県内で就農している。
(5)起業に関する要件:福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている。
(6)世帯に関する要件:次の要件すべてに該当すること。

●移住元において、申請者を含む2以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元において一同世帯に属している。
●移住支援金の交付申請日において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属している。
●移住支援金の交付申請日において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内である。
●申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
ホームページ中島村移住・定住支援事業 | 中島村公式ホームページ 

 

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https://www.fukushima-iju.jp/support/detail_199.html

【中島村】中島村移住支援金

福島県外からの移住の際に、補助金を受けられます。


補助額100,000円/1世帯
補助対象者次のすべてに該当する必要があります。
●移住した日前10年間、中島村に居住していない。
●申請日において、中島村に移住している。
●過去にこの支援金を受けていない。
●申請日から5年以上継続して中島村に居住する意思があること。
●中島村への転入事由が、出産、転勤、就学等の一時的な住民登録でない。
●生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない。
●老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設等これに類する福祉施設への入所を目的とした住民登録でない。
●新規取得した住宅の所有者である。
●申請者および同居する世帯員が、住宅の所在地に住民登録をしている。
●申請者および同居する世帯員が、日本人または外国人であって、永住者日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者等のいずれかの在留資格を有する。
●世帯員の最高齢が65歳未満である。ただし、転入事由が中島村内での起業の場合を除く。
●他の移住に関する補助等を受けていない。
●暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していない。
ホームページ中島村移住支援金 | 中島村公式ホームページ 

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