【富岡町】住まいの確保支援事業

将来的な定住人口の拡大を目指し4つの補助金等を交付します。

※詳細情報・最新情報は町ホームページでご確認ください。

1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助【補助対象:貸主】

補助内容

自ら所有する戸建て住宅(空き家)を帰還・移住者に貸出すにあたって実施する片付けに係る費用のうち5万円を超える経費について最大50万円を補助します。

注意点

  • 富岡町が指定する様式で事前に「物件登録」を行う必要があります。
  • 片付けは補助金の交付決定後に、業者へ委託して行う必要があります(貸主自身での片付けは補助対象外)。
  • 片付けを実施後に下記「2.戸建て住宅(空き家)または空き家の家賃低廉化補助」の制度を活用することを原則とします。

2.家賃低廉化補助【補助対象:貸主】

補助内容

自ら所有する居住用物件(戸建て住宅、アパート)を本来家賃より低廉化した家賃で帰還・移住者に貸し出した場合、その差額を、最大4万円/月(最大36ヶ月分)補助します。
本来家賃 :前年度設定家賃または、近傍同種物件と比較し、町が適正と認めた家賃

注意点

  • 富岡町が指定する様式で「物件登録」を行うことに加え、「本来家賃の算定」に関する資料の提出等にご協力いただく必要があります。
  • 物件登録完了後に賃貸借契約を行う必要がありますのでご注意ください。また、富岡町内に物件を所有又は管理する不動産仲介業者をとおして賃貸借契約を行う必要があります。
  • 低廉化した家賃は戸建て住宅の場合4万円/月未満、アパートの場合3.6万円/月未満には設定できません。
  • 年度ごとに申請手続きが必要となります。
  • 借主は、定住の観点から戸建て住宅の場合は当該物件に3年以上、アパートの場合は町内に3年以上の居住を原則とします。
  • 借主および借主の世帯構成員が、貸主または貸主の3親等以内の親族に該当する場合、補助金の対象外となります。

※「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」との併用はできません

3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助【補助対象:借主】

補助内容

戸建て住宅(空き家)の貸主のご了解の下、借主が実施する当該住宅の改修・片付けに係る費用のうち30万円を超える経費について最大250万円を補助します。

注意点

  • 富岡町が指定する様式で貸主が「物件の登録」を行う必要があります。
  • 富岡町内に物件を所有又は管理する不動産仲介業者をとおしてDIY型賃貸借契約を行う必要があります。併せて、貸主と借主のあいだで改修内容の詳細や明け渡し時の原状回復、精算方法等についてあらかじめ合意書を取り交わす必要があります。
  • 補助金の申請に当たっては、借主・貸主の共同申請が必要になります。
  • 改修および片付けは補助金の交付決定後に業者へ委託して実施する必要があります(借主自身での改修、片付けは対象外)。
  • 借主は帰還・移住の観点から、当該物件に3年以上の居住を原則とします。
  • 貸主は改修、片付け後の物件を10年間、貸家として登録しておく必要があります。

※「1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助」および「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助」との併用はできません

4.成約奨励金【対象:貸主・借主・不動産仲介業者等】

奨励金内容

「2.家賃低廉化補助金」「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」を活用し、賃貸借契約が締結された場合に「貸主・借主・不動産仲介業者等」の3者へ奨励金としてそれぞれ5万円(旧特定復興再生拠点区域内の場合は10万円)をお支払いします。

※旧特定復興再生拠点区域内にあるアパートについて「2.家賃低廉化補助(アパート)」を活用された場合、物件の借主に奨励金として5万円をお支払いします(要申請)。

町ホームページで詳細を見る

受付・お問い合わせ

とみおかくらし情報館
電話番号:0240-23-6983

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