【富岡町】住まいの確保支援事業
将来的な定住人口の拡大を目指し4つの補助金等を交付します。
※詳細情報・最新情報は町ホームページでご確認ください。
1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助【補助対象:貸主】
補助内容 | 自ら所有する戸建て住宅(空き家)を帰還・移住者に貸出すにあたって実施する片付けに係る費用のうち5万円を超える経費について最大50万円を補助します。 |
注意点 |
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2.家賃低廉化補助【補助対象:貸主】
補助内容 | 自ら所有する居住用物件(戸建て住宅、アパート)を本来家賃より低廉化した家賃で帰還・移住者に貸し出した場合、その差額を、最大4万円/月(最大36ヶ月分)補助します。 本来家賃 :前年度設定家賃または、近傍同種物件と比較し、町が適正と認めた家賃 |
注意点 |
※「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」との併用はできません |
3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助【補助対象:借主】
補助内容 | 戸建て住宅(空き家)の貸主のご了解の下、借主が実施する当該住宅の改修・片付けに係る費用のうち30万円を超える経費について最大250万円を補助します。 |
注意点 |
※「1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助」および「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助」との併用はできません |
4.成約奨励金【対象:貸主・借主・不動産仲介業者等】
奨励金内容 | 「2.家賃低廉化補助金」「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」を活用し、賃貸借契約が締結された場合に「貸主・借主・不動産仲介業者等」の3者へ奨励金としてそれぞれ5万円(旧特定復興再生拠点区域内の場合は10万円)をお支払いします。 ※旧特定復興再生拠点区域内にあるアパートについて「2.家賃低廉化補助(アパート)」を活用された場合、物件の借主に奨励金として5万円をお支払いします(要申請)。 |
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受付・お問い合わせ
とみおかくらし情報館
電話番号:0240-23-6983