【福島市】UIJターン保育士等就労支援補助金
福島県外から転入し、福島市内の私立の認可保育施設、幼稚園、認定こども園で、保育士、幼稚園教諭または保育教諭として就労するかたへ就労のために必要な経費について20万円を上限に補助します。
対象施設
- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
- 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を運営する事業所
- 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を運営する事業所
- 学校教育法第22条に規定する幼稚園
- 法第40条に規定する児童厚生施設
- 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設
- 児童福祉法第42条に規定する障がい児入所施設
- 児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター
- 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設
- 児童福祉法第59条の2の規定により届け出をした認可外保育施設
- その他市長が認める施設
対象者
- 交付対象施設に新たに雇用され就労開始後1年以内の者。
- 継続して1年以上の勤務(1日6時間以上かつ月20日以上の勤務に限る)が見込まれる者。
- 配偶者等の転勤を伴う転入ではない者。
- 福島県外から本市に転入届を提出し、居住することとなった者であり、当該補助金の交付申請が転入後1年以内であること。また、転入時において、本市を転出して1年以上経過している者又は本市へ初めて住所を定める者。
- 前住所地及び現住所地において市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税その他これらに類する公租公課を滞納していない者。
- 福島市暴力団排除条例第2条第3項に規定する暴力団員等でない者。
- その他県や市の移住支援補助金制度を使っていない者。
対象経費
補助対象期間内に支払ったもの(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとします。)とし、対象は次の通りです。
(注)1人につき200,000円を上限とします。ただし、補助金の交付は、1人につき1回限りとします。
- 住宅取得費用
- 住宅賃貸借費用
- 移転費用
- 移動費用
- 被服費用
- 通勤用車両購入費用など
お問い合わせ
福島市 こども未来部 幼稚園・保育課 幼保給付係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-573-2021
ファクス:024-572-3419