【白河市】新婚生活スタート応援事業補助金
若者の定住促進及び少子化対策の促進を図ることを目的として、結婚に伴う新婚生活のスタートアップに係る経費(住宅取得、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料及び引越費用)の一部を補助します。
補助対象者
以下の全ての要件に該当する方が補助対象者です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した世帯。
- 夫婦の所得を合わせて500万円未満の世帯(年収換算で約677万円程度)※奨学金を返済している世帯は、奨学金の年返済額を夫婦の所得から控除。
- 婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
- 対象となる住宅が白河市内にあること。
- 申請日において、夫婦の双方の住所が住宅の所在地にあること。
- 生活保護法に基づく住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けている者がいない世帯。
- 夫婦いずれも市税等を完納していること。
- 民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。
- 市内に住民登録をし、白河市に定住する意思があること。
- 暴力団関係者でないこと。
- 住宅取得の場合、他に住宅取得に係る補助等を受けていないこと。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
○新居の住居費
ア:新居の購入費
イ:新居の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※勤務先から住居手当の支給を受けている場合は当該手当の合計を控除
○新居への引越し費用
ウ:引越業者や運送業者に支払った引越し費用
※勤務先から赴任手当の支給を受けている場合は当該手当の合計を控除
○リフォーム費用
エ:住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等)
※住宅の機能の維持または向上を図るために行う工事に限る
補助金額
上限60万円
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いが生じた費用が補助対象です。
「継続補助」について
令和5年度に申請した方で、補助金が上限に達しなかった場合、令和6年度も継続して申請することで、令和6年4月以降に生じた対象費用分について、引き続き補助が受けられます。
※令和6年度で「継続補助」を申請するための主な要件
- 令和5年度に白河市で申請し、交付を受けていること
- 令和5年度で交付した補助金が上限に達していないこと
申請受付
あらかじめ事前申請をしていただき、その後で交付申請となります。
※予算額に達した場合、早期に受付を終了することがあります。
○事前申請受付期間:令和7年2月28日まで
※交付申請する1ヶ月前までにお願いします。
○交付申請受付期間:令和7年3月31日まで
○受付場所:白河市役所生活防災課地域生活係
※郵送による受付は行いません。
関連ファイル
問い合わせ先
白河市役所 生活防災課 地域生活係
電話番号: 0248-28-5511