【白河市】引越補助金

県外から白河市に移住し、新たな生活をスタートする方を支援するため、福島県外から市内に移住する際の引越しに係る経費を補助します。(最大20万円)

補助金額

以下の補助対象経費の全額(20万円が上限となります。)で、1世帯につき1回限りとなります。



補助対象経費

市内への引越に要する家財の運送費用、荷造り等の費用で、市内に住民登録をした日から起算して6ヶ月前の日以降に引越業者等に支払った経費となります。

補助対象者要件

以下の全ての要件に該当する方が属する世帯の世帯主又は世帯主が該当する方でない場合は該当する世帯員の方となります。


・令和2年9月9日以後に県外から市内に住民登録した方。

・市内に住民登録を行った日から継続して5年以上市内に居住する意思がある方。

・外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。

・就学、職務上の転勤、出向等を目的として一時的に住民登録を行った方ではないこと。

・就学を目的として市内から県外に転出し、再び市内に住民登録を行った方ではないこと。

・社会福祉施設等への入所に伴う住民登録を行った方ではないこと。

・移住前の居住地において市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他の市区町村税を滞納している方ではないこと。

・生活保護法の規定による保護を受けている者ではないこと。

・補助対象者及び既に当該住宅に居住する方が、この要綱、国、他の地方公共団体その他団体から別に引越費用に係る補助又はふくしま移住支援金給付事業補助金若しくは白河市移住者支援就業促進事業補助金を受け、若しくは受けることを予定している方ではないこと。

・白河市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等ではないこと。

・その他不適当と認める方ではないこと。


申請期限

市内に住民登録をした日から起算して6ヶ月以内

※申請は、先着順に行い、受け付けた申請に係る補助金の合計が予算の範囲を超えるときは、新たな申請の受付は行いません。


提出書類及び申請先

白河市引越補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、企画政策課まで申請してください。


(1)補助対象経費の領収書及び明細書の写し

(2)申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(3)申請者の属する世帯全員に市税等の滞納がないことを証する書類【納税証明書、非課税証明書】

※本市に転入する前に住んでいた住所地で証明書を取得してください。

(4)誓約書(第2号様式)

(5)その他市長が必要と認める書類


関連ファイル

問い合わせ先

白河市役所 企画政策課 移住定住推進係

電話番号:0248-28-5500 

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