【中島村】中島村地方就職学生支援事業
東京圏(※1)の大学・大学院のいずれかを卒業した(する)学生の中島村内へ移住を伴う福島県内での就職活動を支援するため、地方就職支援金を交付します。
※1:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
支援金額 | 8,000円 | ||
●福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合、交通費の2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)とし、8,000円を上限とする。 | |||
●就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合、交通費からその支援金等を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)とし、8,000円を上限とする。 | |||
要件 | 次の(1)(2)いずれの要件を満たすこと。 | ||
(1)【移住等に関する要件】次のア~ウすべてに該当すること。 | |||
ア【移住元に関する要件】次の(ア)(イ)いずれにも該当すること。 | |||
(ア)大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(※2)を除く)のキャンパス内に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。 ※2:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村、平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村。 | |||
(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。 | |||
イ【移住先に関する要件】次の(ア)~(ウ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)福島県に移住した。ただし、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。 | |||
(イ)当該支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。ただし、在学中に当該支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日1年以内である。 | |||
(ウ)中島村に、当該支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。ただし、在学中に支援金申請をする場合は、卒業後に上記(ア)の内定企業に就職し、中島村に移住する意思を有している。 | |||
ウ【その他の要件】次の(ア)~(エ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。 | |||
(イ)日本人または外国人である。外国人の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。 | |||
(ウ)申請日の属する年度の前年度において、申請者および同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がない。 | |||
(エ)その他、福島県と中島村が当該支援金の対象として不適当と認めていない。 | |||
(2)【就業に関する要件】次のア、イいずれの要件も満たすこと。 | |||
ア【就業先に関する要件】次の(ア)~(オ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)勤務地が福島県内に所在する企業に(1)ア(ア)の要件を満たす大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している。 | |||
(イ)風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業等を営む者でない。 | |||
(ウ)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でない。 | |||
(エ)官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)である。ただし、官公庁等から交通費が支給される場合は、当該支援金の対象とならない。 | |||
(オ)就業者にとって、3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。 | |||
イ【就業条件等に関する要件】次の(ア)(イ)いずれにも該当すること。 | |||
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業である。ただし、在学中に当該支援金申請をする場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。 | |||
(イ)前記ア(ア)の地域への勤務地限定型社員として採用予定である。 | |||
(3)【採用選考に係る移動方法に関する要件】鉄道、軌道、バス、航空機、船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限る。 |