【南相馬市】結婚新生活支援事業助成金
令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦(いずれも婚姻日において39歳以下)に対して、住宅取得費、住宅賃貸費、引越費、リフォーム費、家具・家電購入費(市内店舗にて購入した物品に限る)を助成します。

対象となる方
交付対象者は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、次の要件の全てを満たすものとします。
- 交付申請日に、夫婦のうちいずれかが市内に住所があること。
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 夫婦共に又はいずれかが、過去に同様の交付を受けていないこと
- 夫婦共に市町村税の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 住居費、住居改修費について助成金の交付を受けようとする者にあっては、地域自治会(隣組)に加入又は加入の見込みがあること
補助対象経費
住居費 | 結婚を機に市内での住宅の取得又は賃借のために要した以下の費用 ア)住宅の購入費、新築工事費 イ)賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料 |
住居改修費 | 新たに取得又は賃貸した住宅、夫又は妻が住んでいる住宅の改修費用 婚姻日から遡って1年以内に行った改修費を含む。ただし、倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の工事費用は対象外 |
引越費用 | 新たに取得又は賃借した住宅、夫又は妻が現に居住する住宅への夫婦いずれかの引越費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用 |
家具及び家電購入費 | 市内店舗にて購入をした家具・家電費用 ただし、購入した家具等の設置費用及び古い家具等の処分費用は除く |
助成金額
- 1世帯当たり 上限30万円
- 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
(注意)家具・家電購入費用は上限金額のうち10万円まで申請が可能。
(注意)助成金に千円未満の端数がある場合には切り捨てとします。
(注意)助成率は10割になります。
交付申請方法
窓口、郵送による
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたとき
- その他市長が不適当と認めたとき
関連資料
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こども未来部 こども家庭課 こども企画係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)
直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740