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【猪苗代町】猪苗代町移住支援金

猪苗代町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から「移住支援対象求人」に就職した方へ移住支援金を支給します。

【猪苗代町】猪苗代町移住支援金

詳細はこちら

詳細な要件については町ホームページの「猪苗代町移住支援金給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。

なお、予算に限りがございますので申請前に商工観光課までお問い合わせください。

1.支援金額

・単身世帯の場合:60万円

・二人以上の世帯の場合:100 万円

※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき 100万円が加算されます。

2.移住支援金の対象者

以下の1の要件を満たす方のうち、2~5のいずれかの要件を満たし就業または起業をした方。なお、2人以上の世帯の場合の支給額を申請する場合には、加えて6の要件を満たす必要があります。


1 移住等に関する要件

 次に掲げる(1)、(2)、(3)全てに該当すること


(1)移住元に関する要件

 移住する直近の10年間のうち(ア)~(ウ)を合わせた期間が5年以上であること

 ※うち移住直前の1年間は連続していること。

(ア)東京23区に居住していた期間

(イ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区に通勤していた期間

(ウ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合の期間


(2)移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である

(イ)猪苗代町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している


(3)その他の要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない(世帯移住の場合、世帯員全員)

(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する

(ウ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でない


2  就業に関する要件

(1)一般の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する

(イ)就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Fターンサイト 」又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること

(ウ)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること

(オ)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること


(2)専門人材の場合

 福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。


(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと


3 テレワークに関する要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること


(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと


4 関係人口に関する要件 

 猪苗代町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、 猪苗代町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる関係人口の対象範囲(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかを満たす者で、かつ、就業要件等(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを満たす者で、 猪苗代町が本事業における関係人口であると認める者。


➀関係人口の対象範囲

(ア)県、猪苗代町又は猪苗代町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者

(イ)猪苗代町が運営する会員制の団体等に登録している者

(ウ)猪苗代町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

(エ)多拠点で生活しており、猪苗代町を拠点の一つとしている者


➁就業要件等 

(ア)県内企業等 に就業し、かつ下記 1、2、3の要件を全て満たすこと

 1 週20時間以上の無期雇用契約であること

 2 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること

 3 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(イ)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること

(ウ)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む


5 起業に関する要件 

 福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること


6 世帯に関する要件

 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと

・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、 令和 2 年 12月 22日以降に 猪苗代 町に転入したこと

・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後 1年以内であること

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと


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