【鏡石町】鏡石町結婚新生活支援事業
結婚に伴う新婚生活の経済的負担を軽減し、市域における少子化対策及び若者の定住促進を目的として、新婚世帯に居住等に係る費用を補助します。
申請を予定している方は必ず事前相談書を提出してください。
補助対象者
以下の全ての要件に該当する方が対象です。
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した世帯
2.申請時において夫婦の双方または一方が町内に住民登録していること
3.夫婦の合算した所得が500蔓延未満であること
※申請日時点において取れる直近の所得証明書にて判断します。
4.夫婦ともに婚姻日における年齢がいずれも39歳以下であること
5.夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
6.他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
※会社等から家賃補助を支給されている場合には別途ご相談ください。対象となる可能性があります。
7.過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助金額
▶夫婦ともに29歳以下の世帯・・・上限60万円
▶上記以外の夫婦・・・上限30万円
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いが生じた費用が補助対象です。
対象経費
◯居住費
▶住宅の購入費、工事請負費
※土地は購入対象外です。国の補助金を活用している場合にも対象外となります。
▶住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料等
※駐車場代や鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。
◯引越費用
▶引越業者や運送業者に支払った引越費用
※勤務先から赴任手当の支給を受けている場合は当該手当額を控除
◯リフォーム費用
▶住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
「継続補助」について
令和5年度に申請した方で、補助金が上限に達しなかった場合、令和6年度も継続して申請することで令和6年度4月以降に生じた対象費用分についても、引き続き補助が受けられます。
※令和6年度「継続補助」を申請するための要件
1.令和5年度に鏡石町で申請し、交付を受けていること
2.令和5年度で交付した補助金が上限に達していないこと
提出書類等
チラシや要綱をご覧ください。
◯提出書類
▶鏡石町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式).docx
※賃貸にお住まいの方
※奨学金を返済している方
別途、チラシに記載ある戸籍や住民票の提出が必要になりますので、お気軽にお問合せください。