【福島県】ふくしま移住支援金給付事業

移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」の両方を満たす必要があります。

1 移住する前の要件(移住元要件)

移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。

 ア)東京23区に居住していた期間

 イ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間

 ウ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

※1:東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域

   ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

   ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

   ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

   ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住元要件


注)市町村によっては、ア)~ウ)の通算期間が「住民票を移す直前の連続した5年間」である必要があります。必ず転入予定の市町村に要件をご確認ください。 


2 移住する先での要件(移住先要件)

福島県内の対象市町村に移住する・した場合に、ア)~オ)のいずれかに該当することが必要。


ア)県が運営する企業情報ポータルサイト「感働!ふくしま」プロジェクト又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【一般】

イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】

ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】

エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】

オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】



移住先要件での注意点

ア)一般の場合

・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること

・週20時間以上の無期雇用契約であること

・5年以上継続して就業する意思があること

・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)

・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること

・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること


イ)プロ人材

・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること

・週20時間以上の無期雇用契約であること

・5年以上継続して就業する意思があること

・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと


ウ)テレワーク

・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)

・移住先を生活の本拠地とすること

・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと

・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと


エ)関係人口

各市町村が定める関係人口の要件に合致すること

(市町村が関係人口であると認めること)

必ず、移住を希望する市町村に確認してください。


オ)起業

・起業支援金の採択を受けて1年以内かつ、移住後1年以内の要件を満たすこと。
(移住と起業支援金採択の順番は問わない。)

令和6年度公募期間:(第1回)令和6年4月15日(月曜日)~5月22日(水曜日)(消印有効)
           (第2回)令和6年7月 1日(月曜日)~7月31日(水曜日)(消印有効)

3 単身移住or家族移住

ア)単身で移住する場合は、60万円が支給されます。


イ)2人以上の家族で移住する場合は100万円が支給されます。

  また、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり最大100万円が加算されます(子育て加算)。
  ※子育て加算を実施していない町村があります(下記一覧表でご確認ください)。
  ※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
  ※子育て加算の対象となるのは、令和4年4月1日以降の転入から、100万円の加算は令和5年1月1日以降の転入から(令和4年4月1日~令和4年12月31日の転入は30万円の加算)です。
  ※子育て加算の適用や金額は市町村により異なりますので、必ず事前に移住先の市町村にお問い合わせください。


 ★家族で移住する場合、申請者を含む世帯員が、(a)~(e)の要件すべてに該当することが必要

 (a)移住元において、原則、住民票上で同一世帯に属していたこと

 (b)移住支援金の申請時において、住民票上で同一世帯に属していること

 (c)移住先の市町村が移住支援事業を開始した後に転入したこと

 (d)移住支援金の申請時において、移住先の市町村への転入後1年以内であること

 (e)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと


※世帯員全員が同日に移住しない場合も、上記の要件を満たせば100万円が支給されます。

※申請者を除く世帯員が上記要件を満たさない場合でも、申請者本人が申請の要件を満たす場合には単身での申請が可能です。

※同一世帯に属する方が同一市町村に対して複数人申請することはできません。

4 申請方法・申請期間

移住した市町村窓口においてア)の手続きを行ってください。

★申請方法や申請期間については、具体的な移住日が決まった際(移住する前)に、必ず移住予定の市町村にご相談ください。申請多数の場合、期間前に受付を終了する場合があります。


ア)移住後原則1年以内に移住した市町村に申請をしてください。

 ・移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について各市町村に確認してください。

 ・年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず市町村に確認してください。

5 対象市町村

●移住支援事業を実施する市町村の担当窓口・連絡先
 リンク先が設定されている市町村名をクリックすると、当該市町村の移住支援金案内ページに移動します。


【お願い】移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前に転入予定の市町村にご相談ください。
※※※市町村により、要件や要件の適用日が異なります※※※
※※※年度内の申請受付締切日についても必ず市町村にご確認ください※※※


方 部 市町村名(※1)担当窓口連絡先一般プロ人材テレワーク関係人口起業子育加算
会津地方会津会津若松市地域づくり課0242-39-1202
         〃会津喜多方市地域振興課0241-24-5306

           〃

会津北塩原村総務企画課企画室0241-23-3112
   〃会津西会津町商工観光課0241-45-2213
   〃会津磐梯町政策課0242-74-1211
   〃会津猪苗代町商工観光課0242-62-2117
         〃会津会津坂下町政策財務課0242-84-1504

   〃会津湯川村産業建設課商工観光係0241-27-8831
   〃会津柳津町みらい創生課0241-42-2447
   〃会津三島町地域政策課地方創生推進係0241-48-5533
   〃会津金山町復興観光課復興政策係0241-54-5203
         〃会津昭和村産業建設課0241-57-2124
   〃会津会津美里町政策財政課人口減少対策係0242-55-1171

   〃南会津下郷町総合政策課0241-69-1144
   〃南会津只見町交流推進課移住交流係0241-82-5220
         〃南会津檜枝岐村        
   〃南会津南会津町総合政策課0241-62-6210
中通り地方県北福島市定住交流課024-572-5451
   〃県北二本松市秘書政策課0243-24-7120
   〃県北伊達市協働まちづくり課024-575-1177
   〃県北本宮市総務政策部政策推進課0243-24-5321
   〃県北桑折町総合政策課移住定住係024-582-2115
   〃県北国見町企画調整課024-585-2217
   〃県北川俣町産業課024-566-2111
   〃県北大玉村政策推進課0243-24-8136
         〃県中郡山市政策開発課024-924-2021
   〃県中須賀川市商工課0248-88-9143
         〃県中田村市経営戦略室0247-81-2117
   〃県中鏡石町総務課0248-62-2117
   〃県中天栄村企画政策課0248-82-2333
   〃県中石川町地域づくり推進課0247-26-9111
   〃県中玉川村

総務課

0247-57-4621
   〃県中平田村総務課0247-55-3111
   〃県中浅川町総務課0247-36-4121
   〃県中古殿町産業振興課0247-53-4620   
   〃県中三春町企画政策課0247-62-1122
         〃県中小野町企画政策課0247-72-6939
   〃県南白河市産業部商工課0248-21-5910
   〃県南西郷村企画政策課0248-25-2943
         〃県南泉崎村企画財政係0248-53-2409
   〃県南中島村企画振興課0248-52-2113×
   〃県南矢吹町産業振興課0248-42-2115
   〃県南棚倉町地域創生課0247-33-2112
   〃県南矢祭町自立総務課0247-46-3131
   〃県南塙町まち振興課地域づくり係0247-43-2112
   〃県南鮫川村総務課0247-49-3111
浜通り地方相双相馬市企画政策課0244-37-2132

   〃相双南相馬市移住定住課0244-24-5269
         〃相双広野町復興企画課0240-27-1251

   〃相双楢葉町政策企画課0240-23-6103
         〃相双富岡町       ×
   〃相双川内村総務課企画政策係0240-38-2111

           〃

相双大熊町        
         〃相双双葉町復興推進係0240-33-0127
   〃相双浪江町企画財政課定住推進係0240-23-5764
         〃相双葛尾村(一社)葛尾むらづくり公社0240-23-7765
         〃相双

新地町

        
   〃相双飯舘村移住定住交流推進対策室0244-42-0310   
   〃いわきいわき市総合政策部創生推進課0246-22-7025

(注) 要件欄が空欄の市町村は、現時点では対象となっていませんが順次対応予定です。
要件欄が「×」の市町村はその要件について実施していない市町村です。

6 移住支援金の返還が必要な場合

 移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

 ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして福島県及び交付した市町村が認めた場合はこの限りではありません。


返還額

内容
全額虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(Fターン就業、プロ人材)
起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

7 その他関連情報

【移住支援金・起業支援金の制度概要(内閣官房・内閣府ホームページ)】

 https://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_index.html

【移住支援金の対象者向け】

マイホーム借上げ制度/一般社団法人移住・住みかえ支援機構
 マイホームを移住・住みかえ支援機構が借上げ、賃貸住宅として転貸します。

フラット35地方活性化型(地方移住支援)
  地方公共団体による移住支援金※の交付とセットで「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【求人情報登録を検討される事業者向け】

中途採用等支援助成金(U・I・Jターンコース)/厚生労働省 
 東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。

8 問い合わせ先

◆移住支援事業(移住支援金)に関すること

 福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課

 電話番号:024-521-8023  E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp

◆マッチングサイトに関すること(移住支援金の対象法人等に関すること)

 福島県商工労働部雇用労政課

 電話番号:024-521-7290  E-mail:koyourosei@pref.fukushima.lg.jp

◆起業支援事業に関すること

 福島県商工労働部産業振興課

 電話番号:024-521-7283  E-mail:business@pref.fukushima.lg.jp

◆プロフェッショナル人材戦略拠点に関すること

 福島県商工労働部経営金融課

 電話番号:024-521-7288  E-mail:keieikin-yuu@pref.fukushima.lg.jp

※移住支援金の申請は移住先の市町村となります。移住支援金の事業開始時期、支給額等制度の内容は各市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。 

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