【福島県】令和6年度ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金
テレワークの普及による柔軟かつ多様なワークスタイルが普遍化した社会情勢を踏まえ、首都圏等の方々が本県との関係性を築き、将来の移住を検討いただく機会を創出するため、県外にお住まいの方が県内に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークをしながら、地域交流・地域体験をする際の費用を補助します。
◆ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金チラシ [PDFファイル/20.02MB]
◆ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金概要 [PDFファイル/153KB]
◆ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金よくある質問 [PDFファイル/205KB]
★福島県内のテレワーク施設★
★ヤフー株式会社の社員による福島県テレワーク体験記★
テレワークの体験場所でお悩みの方は、ぜひご覧ください!
●地域交流の一例として、県内キーパーソンとの交流もあります。
こちらをご覧ください!⇒★ふくしまと関わる Room!★
申請前に必ずお読みください
本補助金は「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等、他の補助金との重複申請はできません。
※※注意事項※※ ○本県に訪れる前(原則10営業日前まで)に本補助金の申請が必要ですのでご注意ください。 ※【重要】12月28日~1月10日の間に滞在される場合の補助金申請は、12月19日までに申請書の御提出をお願いいたします。申請が12月19日を過ぎた場合は、補助金を交付できませんので御注意ください。 ※【重要】12月28日~1月5日までは休業日となりますので、当該期間における申請の受付はできません。既に提出いただいている申請書・実績報告書等に関する御連絡や、その他お問合せについては、1月6日以降に順次対応いたしますので、御承知おきください。 ※※お願い※※ ○今後の参考とするため、本補助金をご利用いただいた方は、アンケートへのご協力をお願いします。 |
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1 対象者
本県への移住や二地域居住の希望者で、かつ、ふくしまファンクラブの会員のうち、以下のいずれかに該当する者。
(1)福島県外在住の雇用者(正規及び非正規は問わない)
(2)法人(体験者は県外在住者かつふくしまファンクラブの会員に限る。)
(3)福島県外在住の個人事業主等
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2 補助対象経費、補助率等
コース名 | (1)ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】 | (2)ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】 |
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概要 | 1~3ヶ月間、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。 | 短期間(2泊3日から5泊6日まで)、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。 |
対象経費 | 次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注1)の合計額 (注1)雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。 | |
(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く) ※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外 (2)交通費 ※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象 (3)コワーキングスペース等の施設利用料 ※コワーキングスペースの月額基本利用料(※長期コースのみ)及び初回登録料(必要な場合)、ドロップイン(1日以下)の利用料が対象 (4)レンタカー代(燃料代、オプション料金は除く) (5)地域体験活動にかかる費用【※当課事業である「ふくしまお試し移住村」事業の利用者のみ】 | ||
補助率 | 補助対象経費の3/4 | |
補助上限額 | 一人あたり30万円 | 一人あたり1万円/泊 ※「ふくしまお試し移住村」事業の利用者においては、前述の地域体験活動に係る費用に対し、 1人当たり5,000円/日(最大6日間まで)を加算した金額を上限とする。 |
交付要件等 | ・事業実施期間は30日以上90日以内とし、事業期間中における勤務日は、業務の都合を除きすべて本県でテレワークを実施すること。 | ・当該コースについては、同一年度に1回のみ利用可能。 |
留意事項 | ・補助対象となる経費の支払方法は、現金、クレジットカードまたは金融機関口座への振込のみとなります。(キャッシュレス決済で支払った経費は対象となりますが、金券やポイントなどで支払った場合は対象外となります。) |
3 対象期間
令和7年3月14日までに完了する事業が対象
4 申請方法
指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)とあわせてふくしまぐらし推進課までメール(郵送も可)により提出してください。
なお、(原則として)本県への出発日の10営業日前までに申請書類を県に提出し、出発日より前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。
※【重要】12月28日~1月10日の間に滞在される場合の補助金申請は、12月19日までに申請書の御提出をお願いいたします。申請が12月19日を過ぎた場合は、補助金を交付できませんので御注意ください。
※申請書等の事前確認をメールで承っておりますので、以下連絡先までお気軽にご連絡ください。
交付申請に必要な書類 |
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(1)交付申請書(第1号様式) ※(1)~(4)、(9)、(10)、(11)は以下より様式をダウンロードしてください。 |
※様式は以下をダウンロードしてください。
★(11)申請書類チェックリスト [Wordファイル/21KB]
(1)、(2)、(4)、(9)、(10)【申請様式集】ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金 [Wordファイル/34KB]
(3)【申請様式(別紙様式1-4)】滞在期間及びテレワーク実施期間計画書 [Excelファイル/117KB]
※以下の記入例を参考としてください。
5 実績報告
本県でのテレワーク体験の実施後には、下記により実績報告をする必要があります。 |
指定の実績報告様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第4に記載)とあわせてふくしまぐらし推進課までメールまたは郵送により提出してください。
なお、(原則として)本県からの帰着日の30日後または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書類を県に提出してください。
※※お願い※※
○今後の参考とするため、本補助金をご利用いただいた方は、アンケートへのご協力をお願いします。
【アンケートはこちらから】
実績報告に必要な書類 |
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(1)実績報告書(第3号様式) 【クレジットカードによる支払経費が補助対象に含まれる場合は、以下(9)も提出してください。】 【個人事業主等が申請する場合は、以下(10)も提出してください。】 ※(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)は以下より様式をダウンロードしてください。 【領収書等についての注意事項】 【実績報告書や請求書についての注意事項】 |
※様式は以下をダウンロードしてください。
★(8)実績報告チェックリスト [Excelファイル/15KB]
(1)、(2)、(4)、(7)【実績報告様式集】ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金 [Wordファイル/29KB]
(3)【実績報告様式(別紙様式3-2)】滞在期間及びテレワーク実施期間報告 [Excelファイル/118KB]
※以下の記入例を参考としてください。
6 本補助金に関する要綱及び様式等
本補助金の活用に当たっては、先に掲載したよくある質問やチェックリストのほか、下記の要綱・要領についても必ずお読みの上、申請してください。
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金交付要綱 [PDFファイル/681KB]
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金実施要領 [PDFファイル/276KB]
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金様式集(別紙様式1-4、2-2、3-2を除く) [Wordファイル/49KB]
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金別紙様式1-4 [Excelファイル/117KB]
7 書類提出・お問い合わせ先
〒960-8670
福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)
福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)
E-mail:fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp
電話番号:024-521-7119