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【鏡石町】鏡石町移住支援金

東京圏(神奈川県、埼玉県、千葉県、及び東京都)から移住し、対象求人へ就業した方又は起業した方を対象に、支援金を交付します。


転入前に事前にご相談ください。

金額

▶転入時に単身世帯の場合…60万円

▶転入時に2人以上の世帯の場合…100万円

▶18歳未満の世帯員が帯同する場合…1人あたり100万円加算



移住支援金の対象者

1.移住等に関する要件

次に掲げるア・イ・ウ全てに該当すること


(1)移住元に関する要件

移住する直近の10年間のうち(ア)~(ウ)を合わせた期間が5年以上であること

※うち移住直前の1年間は連続していること。


(ア)東京23区に居住していた期間

(イ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者、個人事業主として東京23区に通勤していた期間

(ウ)東京圏に(条件不利地域以外の地域に)在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合の期間


(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること


(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である

(イ)鏡石町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している


(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること


(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない(世帯移住の場合、世帯員全員)

(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する

(ウ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でない


 


2. 就業に関する要件

(1)一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること


(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する

(イ) 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「感動!ふくしま」プロジェクト又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものである

(ウ) 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業している

(オ) 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である


(2)専門人材の場合

福島県が地方創生推進(デジタル田園都市国家構想)交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げるすべてに該当すること


(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない


(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること


(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う

(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない


(4)関係人口に関する要件

次に掲げる➀(ア)~(オ)のいずれかを満たし、かつ、➁(ア)~(エ)のいずれかを満たす者で、鏡石町が本事業における関係人口であると認める者


➀関係人口の対象範囲

(ア) 福島県、市又は市の関係団体が主催し、又は参加した移住関連イベントに参加した者

(イ) 町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者

(ウ) 町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

(エ) 多拠点で生活しており、町を拠点の一つとしている者

(オ)鏡石町にふるさと納税したことがある者


➁就業要件等

(ア) 企業に就業し、かつ、次の要件の全てに該当すること。

  ・週20時間以上の無期雇用契約であること。

  ・就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 新規に起業し、開業の届出をしていること。

(ウ) 県内で農林水産業に就業していること。なお、将来的な就業のための研修等を含む。

(エ)家業へ就業する者(ただし、就業先は県内に限る)。


(5)起業に関する要件

福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること


(6)2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること


(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(イ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

(ウ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請手続き


申請手続き

転入後3か月以上1年以内の期間に以下の書類を鏡石町企画財政課に提出してください。


(1)【第1号様式】移住支援金に係る申請書兼実績報告書.pdf

(2)【第1号様式の別紙1~2】福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い.pdf

(3)身分証明書(写真付きの本人が確認できるもの)

(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)

(5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)

(6)企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)

(7)開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)

(8)【第2号様式1】移住支援金支給に係る就業証明書(マッチング支援、専門人材の場合).pdf

  【第2号様式2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク).pdf

  【第2号様式3】移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口).pdf

(9)関係人口での申請者にあっては、【第7号様式】関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用).pdf

(10)起業者にあっては、福島県等が交付する起業支援金の交付決定通知書

(11)その他町長が必要と認める書類


※制度の詳細は、福島県ホームページ内「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」をご覧ください。

問合せ先

鏡石町役場 企画財政課 企画調整グループ

電話番号:0248-62-2117

メール:kikakuzaisei@town.kagamiishi.lg.jp

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