【福島市】結婚等新生活支援事業補助金 (新婚世帯等の住居費・引越費用支援)

福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!


【福島市】結婚等新生活支援事業補助金 (新婚世帯等の住居費・引越費用支援)

令和6年度も継続!!結婚して住むなら、福島市。
福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!

対象となる方は、申請書類を定住交流課にご提出ください。<オンライン申請・メール・郵送・窓口>
令和6年7月1日から福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用者も本補助金を活用できるようになりました!
※申請期限以降に婚姻等される方などはご相談ください。

対象の要件などは「補助金の手引き」「Q&A」で確認することができます。

ご不明な点がありましたら、必ず事前にご相談ください。

対象者要件

申請時点で、以下の7つの要件全てを満たす夫婦等のみ、補助を受けることができます。

  • 【婚姻日等】令和3年5月1日〜令和7年3月31日までの間に婚姻届等を提出した夫婦等
  • 【年齢】婚姻日等(婚姻届等を提出した日)時点の年齢が、夫婦等がともに39歳以下
  • 【夫婦等の所得】令和5年(1月1日~12月31日)の夫婦等の所得の合計が500万円未満(※該当者は控除される場合あり)
    ただし、スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)は、所得制限はありません。
  • 【住民票の住所】補助金の申請日において、夫婦等の双方が福島市に住民登録しており、双方の住民票の住所が申請の対象の住宅の所在地となっていること
  • 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
  • 補助継続の申請を除き、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと
    内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく制度で、他の自治体で実施したものも含みます。
  • 市区町村税を滞納していないこと
    個人市区町村民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税
    福島市外から転入した方は、転入前の自治体で同様の税金を滞納していないこと

所得金額の確認方法は、令和6年度福島市結婚等新生活支援事業補助金申請の手引きの4ページに記載しています。

対象経費

対象となる経費は、婚姻等に伴って、令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間(補助対象期間)に福島市内に居住するために支払った住居費または引越費用です。

基本的には、婚姻日等以降に同居するための費用が対象です。
社宅などを除き、契約や支払いの名義が夫婦等のいずれかであることが条件です。

スタートアップ支援と家賃支援の2つに分かれており、婚姻日等と住宅の種類によって対象となる経費が異なります。

お問い合わせ

詳細は以下のページからご確認ください。 


ページトップへ