【白河市】新規就農支援者支援制度

白河市に圃場(農作物を栽培する場所のこと)を持ち新規就農、親元就農を考えている方が活用できる制度を紹介します。

ディスカバリー白河農活事業

就農を希望する方が本市で就農体験を行う場合に、移動や宿泊の費用を一部補助します。

・対象者:白河市で1日~1週間定度の就農体験をしたい方

・支援額:宿泊費1泊あたり5,000円、連泊の場合6日分合計30,000円が上限。

交通費2分の1(上限:往復20,000円)

・各事業について交付要件があります。詳しくはお問合せください。

がんばる新規就農者支援事業補助金

施設・機械等の購入経費を支援します。


・対象者:認定新規就農者のうち経営開始資金を受給している方

・支援額:交付対象者1人(夫婦で受給している方は1組)につき上限150万円。ただし経費の額が上限額に満たない場合、対象経費の額が   補助金の交付額となります。

・申請期限:経営開始資金の交付開始から5年間


※年度内に事業が完了しない場合対象となりません。

新規就農者育成総合対策事業(国事業)

国の制度を活用し、原則49歳以下で新たに独立・自営で就農する方に対し、経営の開始や発展への資金を支援します。


1.経営発展支援事業(機械・施設等の導入を支援)

・対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下、新規参入者、親元就農者が対象)

・支援額:補助対象事業費上限1,000万円(2.経営開始資金の交付対象者は事業費の上限500万円)

・補助率:県支援分の2倍を国が支援 (国の補助上限2分の1 〈例〉 国2分の1 ,県4分の1  ※4分の1本人負担があります)


 2.経営開始資金(新たに経営を開始する者に対して、資金を助成)

・対象者:認定新規就農者(前年の世帯所得が原則600万円未満の者)

・支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間

・補助率:国10分の10 


 3.就農準備資金(研修期間中の研修生に対して資金を助成)

・対象者:国、県の指定する認定研修機関で研修をしている研修生、及び前年の世帯所得が原則600万円未満の者を対象

・支援額:12.5万円/月(150万円/年) ×最長2年間

・補助率:国10分の10 

※就農準備資金の申請先は福島県就農支援センターになります。詳しくは福島県就農支援センターにお問い合わせください(Tel::024-521-8676)。

関連ファイル

問い合わせ先

白河市役所 農政課 農業振興係

電話番号:0248-28-5527 

ページトップへ