【白河市】新規就農支援者支援制度
白河市に圃場(農作物を栽培する場所のこと)を持ち新規就農、親元就農を考えている方が活用できる制度を紹介します。
ディスカバリー白河農活事業
就農を希望する方が本市で就農体験を行う場合に、移動や宿泊の費用を一部補助します。
・対象者:白河市で1日~1週間定度の就農体験をしたい方
・支援額:宿泊費1泊あたり5,000円、連泊の場合6日分合計30,000円が上限。
交通費2分の1(上限:往復20,000円)
・各事業について交付要件があります。詳しくはお問合せください。
がんばる新規就農者支援事業補助金
施設・機械等の購入経費を支援します。
・対象者:認定新規就農者のうち経営開始資金を受給している方
・支援額:交付対象者1人(夫婦で受給している方は1組)につき上限150万円。ただし経費の額が上限額に満たない場合、対象経費の額が 補助金の交付額となります。
・申請期限:経営開始資金の交付開始から5年間
※年度内に事業が完了しない場合対象となりません。
新規就農者育成総合対策事業(国事業)
国の制度を活用し、原則49歳以下で新たに独立・自営で就農する方に対し、経営の開始や発展への資金を支援します。
1.経営発展支援事業(機械・施設等の導入を支援)
・対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下、新規参入者、親元就農者が対象)
・支援額:補助対象事業費上限1,000万円(2.経営開始資金の交付対象者は事業費の上限500万円)
・補助率:県支援分の2倍を国が支援 (国の補助上限2分の1 〈例〉 国2分の1 ,県4分の1 ※4分の1本人負担があります)
2.経営開始資金(新たに経営を開始する者に対して、資金を助成)
・対象者:認定新規就農者(前年の世帯所得が原則600万円未満の者)
・支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間
・補助率:国10分の10
3.就農準備資金(研修期間中の研修生に対して資金を助成)
・対象者:国、県の指定する認定研修機関で研修をしている研修生、及び前年の世帯所得が原則600万円未満の者を対象
・支援額:12.5万円/月(150万円/年) ×最長2年間
・補助率:国10分の10
※就農準備資金の申請先は福島県就農支援センターになります。詳しくは福島県就農支援センターにお問い合わせください(Tel::024-521-8676)。
関連ファイル
問い合わせ先
白河市役所 農政課 農業振興係
電話番号:0248-28-5527