支援制度サーチ
福島県や各市町村では、
リサーチ機能を活用して
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市外から福島市に転入した方で、要件を満たす方は、4つの公衆浴場の入浴料が最長3年間無料となります!!
移住して新たな生活を始める方に引越費用を支援します!
(引っ越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用に係る経費等)
民泊・農泊などでのお試し移住をサポート。対象施設2泊以上13泊以内の宿泊費補助を受けられます。
福島県外から転入し、福島市内の私立の認可保育施設、幼稚園、認定こども園で、保育士、幼稚園教諭または保育教諭として就労するかたへ就労のために必要な経費について20万円を上限に補助します。
福島市で就農を希望する方を『フレッシュ農家さん』として、現在営農中の『センパイ農家さん』が、相談・体験・研修・営農・定着にいたる各ステップで必要な支援を『あぐりっしゅサポート』という名称で提供します。
今がチャンス!躍動する面白いまち福島市。街なかへ賑わいの創出と創業ゾーンを形成。若手起業、女性起業を応援します
福島市への移住を希望し、その準備のために福島市へ来訪される方が市内の宿泊施設に宿泊した場合、宿泊費の一部を補助します。
福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!
県外から白河市に移住し、新たな生活をスタートする39歳以下の方、子育て世帯、新婚世帯を支援するため、福島県外から市内に移住する際の引越しに係る経費を補助します。(最大20万円)
東京圏(※1)の大学・大学院のいずれかを卒業した(する)学生の中島村内へ移住を伴う福島県内での就職活動を支援するため、地方就職支援金を交付します。
※1:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
支援金額 | 8,000円 | ||
●福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合、交通費の2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)とし、8,000円を上限とする。 | |||
●就業先企業が就職活動に係る交通費の一部を負担している場合、交通費からその支援金等を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数は切捨て)とし、8,000円を上限とする。 | |||
要件 | 次の(1)(2)いずれの要件を満たすこと。 | ||
(1)【移住等に関する要件】次のア~ウすべてに該当すること。 | |||
ア【移住元に関する要件】次の(ア)(イ)いずれにも該当すること。 | |||
(ア)大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(※2)を除く)のキャンパス内に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。 ※2:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村、平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村。 | |||
(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。 | |||
イ【移住先に関する要件】次の(ア)~(ウ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)福島県に移住した。ただし、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。 | |||
(イ)当該支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。ただし、在学中に当該支援金を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日1年以内である。 | |||
(ウ)中島村に、当該支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。ただし、在学中に支援金申請をする場合は、卒業後に上記(ア)の内定企業に就職し、中島村に移住する意思を有している。 | |||
ウ【その他の要件】次の(ア)~(エ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。 | |||
(イ)日本人または外国人である。外国人の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。 | |||
(ウ)申請日の属する年度の前年度において、申請者および同一世帯の者全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がない。 | |||
(エ)その他、福島県と中島村が当該支援金の対象として不適当と認めていない。 | |||
(2)【就業に関する要件】次のア、イいずれの要件も満たすこと。 | |||
ア【就業先に関する要件】次の(ア)~(オ)すべてに該当すること。 | |||
(ア)勤務地が福島県内に所在する企業に(1)ア(ア)の要件を満たす大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している。 | |||
(イ)風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業等を営む者でない。 | |||
(ウ)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でない。 | |||
(エ)官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)である。ただし、官公庁等から交通費が支給される場合は、当該支援金の対象とならない。 | |||
(オ)就業者にとって、3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。 | |||
イ【就業条件等に関する要件】次の(ア)(イ)いずれにも該当すること。 | |||
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業である。ただし、在学中に当該支援金申請をする場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。 | |||
(イ)前記ア(ア)の地域への勤務地限定型社員として採用予定である。 | |||
(3)【採用選考に係る移動方法に関する要件】鉄道、軌道、バス、航空機、船舶等、所定の運賃の支払いを要する公共交通機関を利用した移動に限る。 |
東京圏からの移住に際し、以下の要件を満たすと支援金を受けることができます。
【単身世帯】60万円
【2人以上の世帯】100万円
【18歳未満(申請年度の4月1日時点)のお子さんを帯同する場合】お子さん1人につき100万円加算
次の(1)の要件を満たし、(2)~(5)のいずれかの要件に該当し、世帯で申請する場合は(6)の要件を満たすこと。 | ||||
(1)【移住等に関する要件】次のア~ウの要件に該当すること。 | ||||
ア【移住元に関する要件】次の(ア)~(ウ)すべてに該当すること。 | ||||
(ア)住民票を中島村に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者・法人経営者・個人事業主のいずれかとして東京23区に通勤していた。 ※1:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※2:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村、平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村。 | ||||
(イ)住民票を中島村に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者・法人経営者・個人事業主のいずれかとして東京23区に通勤していた。 | ||||
(ウ)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 | ||||
イ【移住先に関する要件】次の(ア)~(ウ)すべてに該当すること。 | ||||
(ア)令和元年7月1日以降に中島村に転入した。 | ||||
(イ)当該移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である。 | ||||
(ウ)中島村に、当該移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している。 | ||||
ウ【その他の要件】次の(ア)~(エ)すべてに該当すること。 | ||||
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。 | ||||
(イ)日本人または外国人であって、外国人の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。 | ||||
(ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として当該移住支援金を受給していない。ただし、当該移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し18歳以上となり、中島村が認める場合を除く。 | ||||
(エ)その他福島県と中島村が当該移住支援金の対象として不適当と認めていない。 | ||||
(2)【就業に関する要件】 | ||||
ア【一般の場合】次の(ア)~(キ)すべてに該当すること。 | ||||
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。 | ||||
(イ)就業先が、福島県が当該移住支援金の対象としているマッチングサイト「感働!ふくしま」、または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたもの。 | ||||
(ウ)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。ただし、当該法人が、福島県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業者の場合はこれを除く。 | ||||
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該移住支援金の対象法人に就業し、当該移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職している。 | ||||
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が当該移住支援金の対象として掲載された日以降である。 | ||||
(カ)当該法人に、当該移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 | ||||
(キ)転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 | ||||
イ【専門人材の場合】福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の(ア)~(オ)すべてに該当すること。 | ||||
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。 | ||||
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。 | ||||
(ウ)当該就業先において、当該移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。 | ||||
(エ)転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 | ||||
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。 | ||||
(3)【テレワークに関する要件】次のア~ウすべてに該当すること。 | ||||
ア.所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先(=中島村)を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。 | ||||
イ.移住先(=中島村)でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する。 | ||||
ウ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。 | ||||
(4)【本事業における関係人口に関する要件】次の(ア)(イ)の要件を満たすこと。 | ||||
ア.(ア)~(カ)のいずれか一つを満たすこと。 | ||||
(ア)福島県または中島村、中島村の関係団体が主催または参加する移住関連イベントに参加した者。ただし、出展イベントの場合は中島村ブースの訪問者に限る。 | ||||
(イ)中島無亜rが運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。 | ||||
(ウ)中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。 | ||||
(エ)多拠点で生活しており、中島村を活動の拠点の一つとしている者。 | ||||
(オ)親族(※3)が中島村に居住している者。 ※3:ここでの親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指す。 | ||||
(カ)中島村にふるさと納税をしたことがある者。 | ||||
イ.(ア)~(オ)の要件を満たす者。 | ||||
(ア)福島県内の企業に就業し、かつ次のa~cすべての要件を満たすこと。 | ||||
a.週20時間以上の無期雇用契約である。 | ||||
b.就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有している。 | ||||
c.転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 | ||||
(イ)福島県内で新規に起業し、開業の届出をしている。 | ||||
(ウ)福島県内で農林水産業に就業している。なお、将来的な就業のための研修等を含む。 | ||||
(エ)家業へ就業する。ただし、就業先は福島県内に限る。 | ||||
(オ)中島村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に恒常的に参加しており、中島村への移住後も継続する意向がある。 | ||||
(5)【起業に関する要件】福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている。 | ||||
(6)【世帯に関する要件】次のア~オすべてに該当すること。 | ||||
ア.移住元において、申請者を含む2人い所の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していた。 | ||||
イ.当該移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属している。 | ||||
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に中島村に転入した。 | ||||
エ.当該移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、中島村への転入後1年以内である。 | ||||
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。 |
結婚に伴う経済的負担軽減のため、対象経費の一部を補助します。
町に婚姻届・出生届を提出し受理された方に対し記念証をプレゼントします。
0歳の子どもの保護者にベビーシートを貸し出し
県外からの移住者や子育て世帯が、町内の空き家を活用し、移住・定住することを目的にリフォーム等をするための費用への補助(補助率1/2以内・上限あり)
ふるどの児童クラブによる放課後等の児童預かり(負担金 月3千円 8月・3月は月5千円)
子ども園の園児の保育料・給食費が無料
0歳から18歳までの子どもを有するひとり親の医療費に対し補助
0歳から18歳までの子供の医療費が無料
南相馬市では、移住の後押しになるような移住支援制度をご用意しております。
支援制度のご利用には様々な条件がございますので、該当の可能性がある場合は、各問い合せ先にお問い合わせください。